範囲は膨大、しかし出題傾向は限定的
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労働安全衛生法は、労働基準法に規定されている「事業場の安全と衛生」を独立させた法律です。もともとは労働基準法の一部分だったものですが、経済成長によって大規模な建設事業や大きな工場での業務が増えてきたことで、職場での安全衛生の重要性が高まってきました。そこで労働基準法から分離独立し、労働安全衛生法としてこの分野の法律として確立されることとなりました。労働安全衛生法単体としてはそれほどボリュームがあるわけではありませんが、試験科目としてはこの労働安全衛生法に加え、さらにはクレーン則や石綿予防規則など、関連の規則が含まれます。実は社労士試験では、その出題範囲は膨大なものになっているわけです。
しかし社労士試験では、労働安全衛生法の出題数は多くありません。労働基準法と一緒の科目として選択式で2題、択一式でも 3題の出題のみで、昔は「安衛法は捨て科目でいい」と言われたほどです。さすがに現在の試験では、セットになっている労働基準法が難易度を上げてきましたので、労働安全衛生法でも得点が取れるようにしておかなければいけません。ただあまり深く勉強する必要はなく、頻出事項の「労働安全管理体制」を中心に学習し、後は過去に出題された項目を最低限見ておく程度で、それほど集中的に学習せず、他の科目を優先させたほうが良いでしょう。
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