短時間就労者とは 社労士講座資料を無料お取寄せ! 累計2,500名以上のご利用実績 短時間就労者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ40時間未満である者。