まず最初に、労働・社会保険関係の書類作成業務。そして、それらの書類や申請書などの手続や提出代行。最後に、企業や個人からの相談に応じるコンサルティング業務です。これらの業務内容は「社会保険労務士法」という法律で規定されていて、特に最初の2つの業務は社労士しか行えない「独占業務」となっていますので、社労士資格を有していない人がこれらの業務を行うことは原則としてできません。
この独占業務は、社会保険労務士に限らず弁護士や行政書士、税理士などそれぞれの国家資格の業務を規定した法律において、他の国家資格と業務がバッティングしないように同様に定められています。
